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自賠責保険④

 

■政府の保障事業

1.政府の保障事業とは

加害者を特定できない「ひき逃げ事故」や、有効な自賠責保険・共済契約が締結されてない「無保険車」による事故の場合、自賠責保険・共済では被害者の救済は図れません。このため、国土交通省では自賠責保険料(共済掛金)の一部を使った「政府の保障事業」により、加害者に代わって被害者の受けた損害をてん補しています。

2.自賠責保険・共済との相違点

「政府の保障事業」によるてん補金は、自賠責保険・共済の支払基準に準じて支払われます。しかし、次のような点が自賠責保険・共済とは異なっています。

●請求できるのは被害者のみです。加害者から請求できません。

●被害者に過失があれば過失割合に応じて損害額から差し引かれます。

●健康保険、労災保険などの社会保険からの給付を受けるべき場合、その金額は差し引いててん補します。

●加害者からの支払いがあった場合、その全額は差し引いててん補します。

●被害者へのてん補金については、政府が全額加害者に求償します。

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